専門実践教育訓練給付金制度
本校は、令和3年10月より厚生労働大臣が指定する「専門実践教育訓練給付制度指定講座」に指定されました。
専門実践教育訓練給付金制度とは一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者だった離職者が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講した時に、教育訓練にかかった費用の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。
給付金について
通算して2年以上の雇用保険被保険者期間であった方を、中長期的なキャリアアップを国が支援するもので、厚生労働大臣が指定した講座を受講することにより、支払った教育訓練経費に相当する額の50%がハローワークから支給されます。
また、対象資格の取得かつ雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には、支払った教育訓練経費に相当する額の20%の追加支給を受けることが出来ます。※資格要件はハローワークに確認下さい。
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